個人情報の取扱いについて


 福祉用具のレンタル

心身機能が低下し、日常生活を営むのに支障のある方に、日常生活上の便宜等を図るための福祉用具の貸出し(レンタル)を行います。
利用者のニーズに迅速に対応し、利用者に合った福祉用具を選定します。住環境を整え、自立した在宅生活を送れる総合的な支援を致しております。

 安心してお使いいただくための品質管理

1.清掃作業室

2.分解清掃作業

3.オゾン消毒待ち

4.オゾン消毒機

5.消毒済みベット

6.保管室
 レンタル品目(12種類)

車椅子(付属品を含む)
クッション、電動補助装置等の一定の車椅子付属品
特殊寝台(付属品を含む)
マットレス、サイドレール等
 一定の特殊寝台付属品
じょくそう(床ずれ)予防用具
体位変換機
手すり
スロープ
歩行器
歩行補助杖
痴呆症老人徘徊感知機器
移動リフト(吊り具を除く)

  レンタル品目(1


叶Q具の望月 ケアサポート望月

                        (福祉用具貸与・販売事業)

個人情報の取扱いについて

個人情報の取扱いに関しては、個人情報保護法をはじめ各種法令及びその他の規範を尊厳します。入手した個人情報は、介護サービス以外に使用することはありません。当事業所が、通常介護サービスで想定する個人情報の利用目的は「別表1」のとおりです。

○「別表1」 通常業務で想定される利用目的(厚生労働相ガイドライン)

【介護サービスの利用者への介護の提供に必要な利用目的】

〔介護関係事業者の内部での利用に係る事例〕

・ 当該事業者が介護サービスの利用者等に提供する介護サービス 

- 介護保険事務

・ 介護サービスの利用者に係る事業所等の官吏運営業務のうち。

- 入退所者の管理 

- 会計・経理 

- 事故等の報告 

- 当該利用者の介護サービスの向上

〔他の事業者等への情報提供を伴う事例〕

・ 当該事業所等が利用者等に提供する介護サービスのうち、

- 当該利用者に居宅サービスを提供する他の居宅サービス事業者や居宅介護支援事業所等との連携(サービス担当者会議等)、照会への回答 

- その他の業務依託 - 家族等への心身の状況説明

・介護保険事務のうち、

- 保険事務の依託 

- 審査支払機関へのレセプトの提出

  - 審査支払機関叉は保険者からの照会への回答

- 損害賠償保険などに係る保険会社等への相談叉は届出等

【上記以外の利用目的】

〔介護関係事業者の内部で利用者に係る事例〕

・事業者の管理運営業務のうち、

  1. 介護サービスや業務の維持・改善のための基礎資料

  2. 介護保険施設等において行なわれる学生の実習への協力

(福祉用具事業者の場合の例)

1.   当社の商品やサービスにご案内のダイレクトメールを送付するため

2.   当社の商品やサービスに対するご意見をお伺いするため

3.   当社の商品需要調査のため

4.   当社のサービス利用動向等の統計資料を作成するため

5.   当社の商品開発のため

6.   当社のキャンペーンのご案内

7.   当社の商品、サービスに関する情報誌を送付叉はメールマガジンを送信するため

8.   介護保険法等の法令に基づいて、当社がサービスを提供すること等により発生する料金を請求するため

*本人の同意を得る必要がない場合の規定*

あらかじめ本人の同意を得ないで「個人情報の保護に関する法率15条」の規定により特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱ってはならない(法第16条第1項)が、同条第3項に掲げる場合については、本人の同意を得る必要がありません。具体例は下記のとおりです。

@      法令に基づく場合

介護保険法に基づく不正受給者に係る市町村への通知等、法令に基づいて個人情報を利用する場合であり、通常の業務で想定される主な事例は「別表2」のとおりです。

A      人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合で、本人の同意を得ることが困難であるとき。

B      国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けたものが法令の定める事務を遂行することに対して協力する場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼす恐れがあるとき。

○「別表2」 通常の業務で想定される主な事例(@法令に基づく場合)

☆法令上、介護関係事業者(介護サービス従業者を含む)が行うべき義務として明記されているもの。

・ サービス提供困難時の事業者間の連絡、紹介等(指定基準、「特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準」(以下「最低基準」という。)

・ 居宅介護支援事業者等との連携(指定基準、最低基準)

・ 利用者が偽りその他不正な行為によって保険給付を受けている場合等の市町村への通知(指定基準)

・ 利用者に病状の急変が生じた場合の主治医への連絡等(指定基準)

☆行政機関等の報告徴収、立入り検査等に応じることが、間接的に義務付けられているもの。

・ 市町村による文書等の提出等の要求への対応(介護保険法第23条)

・ 厚生労働大臣又は都道府県知事による報告命令、帳簿書類等の提示命令等への対応(介護保険法第24条)

・ 都道府県知事による立入り検査等への対応(介護保険法第76条、第83条、第90条、第100条、第112条、老人福祉法第18条)

・ 市町村が行う利用者からの苦情に関する調査への協力当(指定基準、最低基準)

・ 事故発生時の市町村への連絡(指定基準、最低基準)


 ご利用料金

月々の利用料金限度額の範囲内で、実際にかかった費用の1割を自己負担。
(用具の種類、事業者によって貸出し料は異なります。)


ケアサポート望月
TEL 055-253-4122
E-mail:kaigo@s-mochizuki.co.jp